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令和2年(2020年)6月18日(木) / 「日医君」だより / プレスリリース

新型コロナウイルス感染症の最近の状況について

 釜萢敏常任理事は6月17日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染症の新たな感染者の動向に触れた他、新型コロナウイルス感染症患者の退院基準及び宿泊療養、自宅療養の解除基準の改正と抗原検出用キットの活用に関するガイドラインの改訂等、医療現場において大きな方向転換につながる通知について報告した。

 釜萢常任理事はまず、東京都の新規感染者数の増加の背景として、感染者が出た職場における積極的なPCR検査を実施したことにより陽性者が増えたことにあるとし、今後はこの方向性が定着されるとの見方を示すとともに、市中に新たな感染拡大が強くみられるという状況ではないとする東京都の見解に同意した。

 また、6月12日付けで厚生労働省から「『感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて』の一部改正等」が発出され、退院基準が、(1)有症状者では、「発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合」「症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性が確認された場合」(2)無症状病原保有者では、「検体採取日から10日間経過した場合」「検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査陰性が確認された場合」―に改定され、従来より短縮された基準となったことを説明。「今回の改定は妥当なものだ」との見解を示した。

 更に同常任理事は、『SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン』が改訂されたことにも触れ、発症後2日目から9日目以内の症例については、抗原検査でこれまで陰性と出た場合に追加で行っていたPCR検査等をせずに陰性と診断できることが、厚生科学審議会感染症部会で承認されたことを踏まえたものであることを説明。

 最後に、同常任理事は、「検体採取時の感染リスク防止のためにも、唾液は鼻咽頭拭い液よりも検査可能期間が短いが、唾液を用いたPCR検査を無症状者に実施することを今後検討する必要がある」と述べるとともに、「医療機関において抗原検査やPCR検査を実施していくには都道府県との契約が必要となるが、より多くの医療機関で実施できるよう医師会との集合契約の仕組みができており、体制整備に努めていく」との考えを示した。

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