今村聡副会長は11月25日の定例記者会見で、このほど、日本医師会が会員医療機関向けに創設した、新型コロナウイルス感染症対応「日本医師会休業補償制度」について報告し、その活用を求めた。
同副会長は、「新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、国民が必要な医療を適切に受けられるために、第一線で従事する医療機関を守ることが日本医師会の使命である」とし、本制度が医療従事者の安心・安全に寄与することを切に願うとした上で、同制度の概要を説明した。
同制度は、医師をはじめとする医療従事者、事務職員が新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは濃厚接触した場合に、一時的に閉院または外来閉鎖を余儀なくされた時の逸失利益や、人件費・家賃などの継続費用を補償する、日本医師会会員向けの休業補償制度である。
保険料は1施設当たり48,000円であるが、「保険料は厚生労働省が実施している『医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業』の補助対象であるため、補助申請可能な場合は、事実上負担無しで加入が可能となる」と強調した。
補償金の受取要件としては、①日本医師会会員が開設または管理する医療機関に勤務する医療従事者が、新型コロナウイルスに感染もしくは濃厚接触する、②医療従事者の新型コロナウイルス感染に伴い、当該医療機関で外部業者による消毒が行われる、③医療従事者の新型コロナウイルスの感染および消毒の実施に伴い、休診日を含む連続7日以上閉院もしくは外来を全面閉鎖する―ことがあり、これら要件を満たすと、補償金100万円を請求できるというもの。対象施設は診療所・病院である。加入資格は、個人・法人を問わず、施設単位で任意の加入が可能で、医師会の健診センターや検査センターの加入も可能、というもの。また、補償金の使用目的は問われない。
12月1日からの募集開始を予定しており、12月下旬までに申し込み及び保険料納入を行えば、保険期間は令和3年1月から1年間となる。なお、毎月1日付けで中途加入の対応も実施する。
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