医師は、2年に一度、氏名、住所その他の事項を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられています(医師法第6条第3項)。
本年は届出の年に該当し、令和4年12月31日現在の状況を、令和5年1月16日(月)までに報告する必要があります。
届出を行わない場合、50万円以下の罰金とされており、厚労省の「医師等資格確認検索システム」(https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/index.jsp)に氏名等が掲載されず、検索しても「条件に該当する医師等は存在しません」と表示されますので、必ず届け出て下さい(なお、現在診療に従事していない場合も届出の対象となります)。
オンライン(医療従事者届出システム)での届出が可能です
今年からオンラインでの届出が可能(医療機関等を通じた届出のため、医療機関等に勤務する医師のみ利用可能)となりました。「医療従事者届出システム」は12月17日(土)から運用開始となる予定です。利用マニュアルやヘルプデスク等については、厚労省ホームページをご参照下さい。
オンライン届出の基本手順
STEP 1 医療機関等の事務担当者が、インターネットによって申請サイトにアクセスし、専用サイトを利用するための施設IDを取得。
STEP 2 事務担当者が、専用サイトにおいて医療従事者ごとに利用者IDを設定し、医療従事者本人に伝達。
STEP 3 医療従事者本人が、専用サイトにおいて、届出内容を入力フォームに入力、または、届出内容を記載した届出様式(Excel様式)をアップロード。
STEP 4 事務担当者が、医療機関等に勤務する医療従事者の届出データを一括して専用サイト上で登録。
オンラインでの届出が困難な場合等
オンラインでの届出が困難な場合や、医療機関等に勤務していない医師は、従前どおり、紙媒体の届出票を住所地または従業地の保健所に提出して下さい。届出票は、保健所、医療機関等を通じて入手できる他、厚労省ホームページからもダウンロード可能です。
【参照】厚労省ホームページ
「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html