新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5月8日から見直されることに伴い、コロナに係る応招義務についても改めて整理されました。
緊急対応が必要であるか否か等、個々の事情を総合的に勘案する必要があるとした上で、患者が発熱や上気道症状を有しているまたはコロナに罹患している、もしくはその疑いがあるということのみを理由として診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法第19条第1項に規定された「正当な事由」には該当しないことになります。
各医療機関におかれましては、発熱等の症状を有する患者を受け入れるための適切な準備を行い、それでもなお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨するなどの対応をお願いします。
なお、厚生労働省Q&Aによれば、適切な受診勧奨とは、例えば患者に対して対応可能な医療機関を伝えることなどが考えられるとされています。