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令和5年(2023年)5月20日(土) / 日医ニュース

日本医師会常任理事の選任・選定に関する公示

公益社団法人日本医師会 選挙管理委員会
(令和5年5月20日)

 日本医師会定款第19条及び第20条第2項の規定に基づき、来る6月25日(日曜)午前9時30分から東京都文京区本駒込2丁目28番16号日本医師会館において、第154回日本医師会定例代議員会を開催いたしますが、その際、定款第33条及び第34条の規定により、本会常任理事の選任・選定を行います(任期は、令和5年6月25日から令和5年度に関する定例代議員会終結の時までとなります)。
 つきましては、日本医師会会員の中で本会常任理事に立候補しようとする者は、定款施行細則第18条、第20条及び第22条の規定に基づき、別紙様式により選任期日の3週間前までに、即ち公示日から6月4日(日曜)午後5時までの間に、本委員会宛に届け出るようお願い申し上げます。

1.立候補しようとする者は、立候補者の氏名、立候補しようとする役職、医籍登録番号、立候補者の住所、所属都道府県医師会名及び推薦人(10名以上15名以内)を記載した立候補届出書(様式1)並びに候補者経歴表(様式2)を提出して下さい。
2.定款施行細則第24条の規定に基づき、候補者は、氏名、経歴、所信、写真を本会ホームページに掲載するよう申し出ることができます。掲載を希望する候補者は、指定用紙(A4判一枚)をもって、定款施行細則第18条の規定にある期間内に本委員会宛に申請して下さい。申請された掲載文及び写真は、そのままPDFファイル化し、本会ホームページに掲載いたします。なお、定款施行細則第25条の規定により、掲載文の中で他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損なう文言を記載することは厳に禁じられています。また、本申し出がない場合でも、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名を本会ホームページに掲載する場合がございますので、ご了承下さい。

 なお、今回選任・選定する常任理事の定数は4名です。

(参 考)

公益社団法人日本医師会定款(抜粋)

第6章 役員等

(役員等の選任)
第33条 理事及び監事は、本定款の定めるところにより、本会会員の中から、代議員会の決議によって選任する。
2 前項の規定に基づく理事の選任は、役職(会長、副会長、常任理事及び理事)毎に分けて行う。
3 前項の選任は、得票数の多い順に、定款で定められた当該役職毎の員数に達するまでの得票を得たことを条件とする代議員会の決議をもって行う。
4 前2項の規定に基づく理事の選任において、当選人の数が代議員会の決議要件を欠くために当該役職の員数に達しないときは、当選人を除く候補者のうち、得票数の多い順に、員数に不足する数に1名を加えた数の候補者をもって、再度、前2項の規定に基づく理事の選任を行う。なお、再度の候補者を定めるにあたり、得票数が最も少ない候補者の得票数が同じであるときは、いずれも候補者とする。
5 第1項の規定に基づく監事の選任は、前2項の規定に準じて行う。
6 会計監査人は、代議員会の決議によって選任する。
 (会長、副会長及び常任理事の選定等)
第34条 会長、副会長及び常任理事は、本定款の定めるところにより、代議員会の決議によって選定及び解職する。
2 前項の規定に基づく会長、副会長及び常任理事の選定においては、前条の規定に基づき選任された理事をもってそれぞれの候補者とする。

日本医師会定款施行細則(抜粋)

第3章 役員の選任

(役員選任の細則)
第15条 定款第33条第1項及び第35条の規定に基づく役員の選任は、本章の定めるところによる。
(選任に関する必要事項の通知)
第16条 選挙管理委員会は、役員の選任にあたっては、あらかじめ、選任に関する必要な事項について、その要旨を都道府県医師会長に通知しなければならない。
(選任期日の公示)
第17条 選挙管理委員会は、役員の選任の期日を、その30日前までに、公示(本会のホームページへ掲載)しなければならない。
(立候補届出)
第18条 役員の候補者となろうとする者は、会員10名以上15名以内の推薦を受けて、その選任の期日の3週間前までに、文書で、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出は、午前10時から午後5時までの間にしなければならない。
(経歴表の添付)
第20条 第18条の規定による立候補届出には、経歴表を添付しなければならない。
(立候補届出書等の様式)
第22条 立候補届出書、経歴表及び候補辞退届出書の様式は、別紙で定める。
(ホームページへの掲載)
第24条 候補者は、選挙管理委員会に対し、役員の選任において、候補者の氏名、経歴、所信、写真を、本会ホームページに掲載するよう申し出ることができる。
2 前項の場合、候補者は、選挙管理委員会が指定した用紙を用いた掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会の指定する期日までに、文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の申請があったときは、掲載文及び写真を、本会ホームページに掲載する。
4 第1項の申し出がない場合であっても、選挙管理委員会は、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名を、本会ホームページに掲載することができる。
5 掲載の順序は、候補者一覧表の記載の順序による。
(品位保持)
第25条 候補者は、前条第2項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損なう文言を記載してはならない。
(役員の任期の起算)
第38条 役員の任期の起算は、その選任が行われた時からとする。

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