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令和6年(2024年)2月5日(月) / 日医ニュース

最近よく耳にする最低賃金とは?

 「最低賃金制度」について調べてみると「(前省略)〜最低限支払わなければならない賃金の下限額を定め、使用者に強制する制度のこと」とあり、この制度は、労働基準法において定めていた最低賃金制度を独立させ、業者間協定などで業種別最低賃金を定める形で、1959年4月15日に公布されています。
 最低賃金には、産業や職種に関わりなく都道府県事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用される地域別最低賃金と、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者と、その使用者に対して適用される特定最低賃金の2種類があります。最低賃金は労働者とその家族の生活を保障する水準であるべきだという生活賃金が基準で最賃とも略されています。
 少し古いデータですが、厚生労働省の平成13年度の地域別最低賃金(日額:円単位)を下位8県(40位:青森県・佐賀県・大分県、鹿児島県4830、44位:岩手県・秋田県・沖縄県4829、47位:宮崎県4828)と上位3都府県(1位:大阪府5598、2位:東京都5597、3位:神奈川県5596)を示します。
 臨床研修医制度が始まった頃の賃金をここに例示することは無意味と考えますので示しませんが、今後進められる働き方改革によって、少子高齢社会、高齢労働者増加、労働者全体の減少といった状態を乗り切っていくこと、また、経済低成長、円安の時代に、労働者の確保も大きな課題になっています。
 また、それと同時に労働者の質も問われる時代になってくると思われ、早急な対応が必要と考えます。

(S.M)

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