医師法により、医師は2年に一度、業務従事状況等を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられています。
今年度は届出の年に該当し、令和6年12月31日現在の状況を、令和7年1月15日(水)までに報告する必要があります。
届出を行わない場合、50万円以下の罰金とされており、厚労省の「医師等資格確認検索システム」(https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/)に氏名等が掲載されず、検索しても「条件に該当する医師等は存在しません」と表示されます。
これからの日本の医療を考えるに当たり、大切な統計資料となります。必ず届出をお願いします(現在診療に従事していない場合も届出の対象です)。
オンライン(医療従事者届出システム)での届出が可能です
◆「医療従事者届出システム」による届出は、医療機関等を通じて行います。
◆令和4年度にオンラインで届出を行い、メールアドレスを登録した医師は、前回登録した内容を引き継ぐことができます〔今回新たに加わった項目や変わると思われる項目(勤務日数等)については入力が必要です〕。
◆利用マニュアルやコールセンター等については、厚労省ホームページをご確認下さい。
オンライン届出の基本手順 STEP 1 医療機関等の事務担当者が専用サイトにアクセスし、利用するための施設ID を取得。 STEP 2 事務担当者が、専用サイトにおいて医療従事者ごとに利用者ID を設定し、医療従事者本人に伝達。 STEP 3 医療従事者本人が、専用サイトにおいて、届出内容を入力フォームに入力、または、届出内容を記載した届出様式(Excel様式)をアップロード。 STEP 4 医療従事者本人が登録、または事務担当者が、医療機関等に勤務する医療従事者の届出データを一括して専用サイト上で登録。 |
オンラインでの届出が困難な場合等
◆オンラインでの届出が困難な場合や、医療機関等に勤務していない医師は、従前どおり、紙媒体の届出票を住所地または従業地の保健所に提出して下さい。届出票は、保健所を通じて入手できる他、厚労省ホームページからもダウンロード可能です。
【参照】厚労省ホームページ
「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html