平成30年(2018年)5月5日(土) / 日医ニュース / 解説コーナー
日医医賠責保険制度における介護医療院の取り扱いについて
平成30年4月より 新たに創設される介護医療院(法人立の場合、定員99人以下)も特約保険の対象となりました。
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「日医医賠責保険」は医療行為によって生じた身体障害について、日医A会員の先生方が損害賠償を請求された場合を対象としており、日本国内で行われた医療行為であれば施設は問いません。そのため、平成30年4月から創設された介護医療院で行われた医療行為についても対象となります。 また、「日医医賠責保険」で控除されるA会員の先生以外の他の医師に責任がある場合や法人固有の責任について補償を行う特約保険の補償対象施設にも「介護医療院」を追加しましたので、併せてお知らせいたします。 |
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Q1.特約保険の補償額はいくらですか?
日医医賠責保険と合算して
1事故(同一医療行為につき).........2億円
保険期間中(年間)........................ 6億円(免責金額は1事故100万円)
Q2.加入する場合にはどうすればいいですか?
- 新規に加入される場合には、加入依頼書の提出が必要です。
- 既に特約保険に加入の場合で、医療施設(病院または有床診療所)の一部病床を転換し介護医療院を設立された場合には、変更手続依頼書を提出頂きます。
Q3.介護医療院の掛け金はいくらですか?
従来の医療施設(病院、診療所)に準じた取り扱い(設立された介護医療院の定員が19人以下の場合は「診療所」、20人以上の場合は「病院」)とします。
- 介護医療院(定員19人以下)
一律20,000円
※補償対象施設〔「介護医療院(19人以下)」「診療所」〕の数にかかわらず同一です。 - 介護医療院(定員20人以上)
補償対象の医療施設に常勤するA2会員の医師数の合計により①~③に分かれます。
①在籍なし:13,800円
②1~2名 :13,100円 × 定員数(一般・療養病床の許可病床数)-40,000円
③3名以上 :12,400円
※複数の介護医療院(定員20人以上)及び病院がある場合には、定員数及び病床数の合計です。
Q4.具体的な掛け金はどうなりますか?
- 有床診療所の一部病床を介護医療院(定員19人以下)に転換された場合
(現行)有床診療所(19床):掛金20,000円
→(転換後)有床診療所(10床)・介護医療院(9人):掛金20,000円 - 病院の一部病床を介護医療院(定員20人以上)に転換された場合
(現行)病院(50床):掛金650,000円
→(転換後)病院(30床)・介護医療院(20人):掛金650,000円
※補償対象の病院及び介護医療院に常勤するA2会員の医師数が在籍なしの前提で、1病床・定員当たりの掛金を13,800円としています。
Q5.具体的な手続きはどうなりますか?
- 特約保険加入済みの医療施設(病院)の一部病床を転換して介護医療院を設立した場合
⇒設立された介護医療院の内容(施設名称、施設種類、定員数、開設者区分)及び一部転換による変更後の病床数を変更手続依頼書に記載頂きます。
この際、変更後の病床数が19床以下となる時は、医療施設の種類を「有床診療所」に変更頂きます。 - 特約保険加入済みの医療施設(有床診療所)の一部病床を転換し介護医療院を設立した場合
⇒設立された介護医療院の内容(施設名称、施設種類、定員数、開設者区分)を変更手続依頼書に記載頂きます。 - 特約保険未加入の日医A会員が介護医療院を設立し特約保険に加入する場合
⇒補償の対象とする介護医療院の内容(施設名称、施設種類、定員数、開設者区分)を加入依頼書に記載頂きます。他に補償対象医療施設があれば記載頂きます。
その他詳細につきましては、本紙4月5日号11~12面(チラシ)もしくは、日医ホームページのメンバーズルームをご参照下さい。
問い合わせ先:日医医賠責対策課 TEL:03-3942-6136(直)