令和4年(2022年)10月20日(木) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの延長・拡充を評価
長島公之常任理事
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日本医師会定例記者会見 9月28日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いとして、9月末日までとされていた二つの特例的加算の期限が1カ月延長されることなどが厚生労働省より通知されたことを受け、長島公之常任理事はその内容を説明した。
同常任理事は、まず、9月27日付の通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)」により、9月末日までとされていた、(1)診療・検査医療機関(いわゆる発熱外来)において、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合の、二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定、(2)自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者のうち、重症化リスクの高い者に対して、保健所等から健康観察に係る委託を受けている保険医療機関または診療・検査医療機関として公表されている保険医療機関の医師が、電話等による療養上の管理をした場合の点数(147点)の算定―が令和4年10月31日まで可能となったことを概説。
また、「同(その76)」により、新たな特例的な対応として、①入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で疾患別リハビリテーションを実施した場合における、二類感染症患者入院診療加算(250点)②新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者について、最初に転院した保険医療機関の入院日を起算日として、最大30日間、救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1900点/日)―の算定が可能となったとした。
同常任理事は、「まだ新型コロナウイルス感染症の感染が落ち着いている状況ではなく、各地域の医療機関は全力で対応している。その医療機関をしっかり支える対応を延長・拡充するのは望ましいことである」と述べ、更なる評価の充実に期待を寄せた。
問い合わせ先
日本医師会 医療保険課 TEL:03-3946-2121(代)