宮川政昭常任理事は昨年12月27日に開催された令和4年度第28回常任理事会で、12月16日に与党が決定し12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正大綱」の中で、日本医師会の要望が実現した項目等について報告を行った。
日本医師会は昨年8月に「令和5年度医療に関する税制要望」として18項目を取りまとめ、その後、要望実現に向けて厚生労働省を始めとした関係各方面に対して、精力的に働き掛けを行ってきた。
その結果の概要は、次のとおりである。
(1)制度の存続として、「社会保険診療報酬に係る事業税非課税」「医療法人の自由診療等部分に係る事業税の軽減税率」及び「社会保険診療報酬の所得計算の特例措置(いわゆる四段階税制)」の存続が認められた。
(2)期限の到来する制度の延長等として、「認定医療法人制度に係る税制措置」が3年3カ月延長されるとともに、その移行期限が3年以内から5年以内に緩和されることとなった。
また、「医療用機器等の三つの特別償却制度(高額医療用機器、労働時間短縮用設備、地域医療構想適合建物)」の2年延長、「地域医療構想実現に向けた税制措置(登録免許税の2分の1軽減)」の3年延長が実現した。
その他、中小企業投資促進税制の延長などが認められた。
(3)関連する項目として、中小法人の年800万円以下の所得に係る法人税の軽減税率の特例(税率15%)も延長が認められた。
また、「たばこ税の税率の引き上げ」については、1本当たり3円相当の引き上げを、令和6年以降の適切な時期に段階的に実施することとされた。