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令和5年(2023年)4月5日(水) / 日医ニュース

万一の医療事故に備えての保険制度です 日医医賠責特約保険A会員の任意加入「令和5年7月1日保険開始」分の加入受付及び更新手続きが始まります

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日医医賠責特約保険 支払例 「医療法人(一人医師医療法人以外)」のみが賠償請求を受けたケース

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※勤務医師個人のみを対象として賠償請求が行われた場合は、当該勤務医師個人を対象とする保険が必要となります。
※「一人医師医療法人」の場合は、法人宛請求でも個人立診療所に準じ日医医賠責保険で対応します。
※法人からA会員個人に対して賠償請求が行われた場合、その医師の責任割合部分を支払う場合があります。

特約保険のてん補限度額と掛金

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令和5年7月1日からの新規加入手続

加入を希望するA会員は、所属の都道府県医師会(一部地域によっては郡市区医師会)から、「日医医賠責特約保険令和5年7月加入手続き要領」を入手の上、所定の項目に記入し、所属の都道府県医師会宛てに5月31日までにご提出下さい。
加入資格 日医A会員(A1会員、A2B、A2C会員)
被保険者 ①加入を申し込んだA会員(「記名会員」という)②前記①の当該記名A会員が理事である法人、又は当該記名A会員が管理者である医療施設を開設する法人で、補償対象として加入依頼書に記名した法人
対象とする医療施設 診療所(個人立、法人立を問わない)、個人立病院・介護医療院(病床数・定員数の上限なし)、99床以下の法人立病院、定員99名以下の法人立介護医療院。ただし、病院については一般病床と療養病床が対象。又、①結核病床と感染症病床②精神病床(ただし、一般病床を主として有する病院の中の精神病床は対象とする)③介護老人保健施設④国、独立行政法人、国立大学法人、社会保険関係、会社が開設する医療機関及び公的医療機関(いずれも、病院・診療所を含む)は対象外
掛金の納入 都道府県医師会(一部地域によっては、郡市区医師会)を通じて集金。
被保険者証の交付 8月中旬頃を目途に日本医師会から加入者に直送。
次年度以降は加入条件に変更のない限り、毎年7月1日から1年間の契約として、自動継続となります。

既に加入されているA会員の契約更新手続

●4月中旬、全加入者宛に「自動継続のご案内」を発送いたします。
●「自動継続のご案内」に記載の内容(現在の契約と同じ内容)で継続を希望される加入者は、手続き不要です。令和5年7月1日から1年間自動継続となります。
●加入内容に変更がある加入者及び継続の中止を希望される加入者は、5月31日までに、所属の都道府県医師会(一部地域によっては、郡市区医師会)宛て、その旨をご連絡下さい。

日医医賠責特約保険と日医医賠責保険の関係

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保険期間
令和5年7月1日から1年間
加入手続
令和5年5月31日までに所属の都道府県医師会へ加入依頼書を提出
(一部地域によっては、郡市区医師会へ)

お問い合わせ先 日本医師会医賠責対策課
TEL:03-3942-6136(平日9:30~17:30) E-mail:ibaiseki@po.med.or.jp

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