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令和6年(2024年)6月20日(木) / 日医ニュース

ベースアップ評価料の届出のお願い!!

ベースアップ評価料の届出について

ベースアップ評価料の届出について

他産業で賃上げが続いている中、医療機関からの人材流出を防ぎ、人材を確保するためには、職員の賃上げが必要です。本来、その費用は全て医療機関で用意しなければならないところ、令和6年度診療報酬改定で賃上げの原資となる「ベースアップ評価料」が創設されましたので、できるだけ多くの医療機関において、届出・算定頂きますようお願いいたします。
 届出の際には、「賃金改善計画書」の作成が必要になります。その際、ご留意頂きたい点については、診療報酬オンラインセミナーの動画や、メンバーズルーム内に特設ページを設けましたので、ご参照願います。

※6月1日から算定するためには、6月3日までの届出が必要ですが、「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」の届出を6月21日までに厚生局に提出した場合には、6月1日からの算定が可能となっています。
※間に合わなければ、翌月からの届出も可能となっておりますので、ご検討下さい。
◆「ベースアップ評価料」の令和8年度以降の診療報酬上の取り扱いは明らかになっていませんが、介護保険施設では10年余り前から介護職員処遇改善加算等による処遇改善が図られており、その後の改定においてもその加算等については維持されています。このことを踏まえますと、今後の診療報酬改定で今回設けられた「ベースアップ評価料」が単純に廃止されることは考えにくいと思われます。

メンバーズルーム内の特設ページ
https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/r06kaitei/jirei_kasanBU.html
オンラインセミナー
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00255.html

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