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令和8年(2026年)1月5日(月) / 日医ニュース

参議院厚生労働委員会の参考人質疑に出席し 「医療法等の一部を改正する法律案」に対する考えを説明

参議院厚生労働委員会の参考人質疑に出席し 「医療法等の一部を改正する法律案」に対する考えを説明

参議院厚生労働委員会の参考人質疑に出席し 「医療法等の一部を改正する法律案」に対する考えを説明

 「医療法等の一部を改正する法律案」(以下、法案)が昨年12月5日、改正法として参議院本会議で可決・成立した(主な改正点は別掲)
 本法案の成立前の同月3日には参議院厚生労働委員会で参考人質疑が行われ、城守国斗常任理事が参考人として出席し、日本医師会の考えを説明した。
 冒頭、城守常任理事は、医療機関の経営が大変厳しい状況にあることを踏まえて、令和7年度補正予算案が取りまとめられたことに謝意を示した。
 まず、令和5年度と令和6年度の医療機関の経営状況に言及。病院の赤字割合が令和6年度に掛けて増加しており、無床診療所と有床診療所も経営状況が悪化しているとした他、経常利益率については「特に病院は令和6年度の平均値、中央値を見ても、大変悲惨な状況になっている。無床診療所も経営の実態を示す中央値は2・5%と大変厳しくなっている」と訴えた。
 近年の入院受診の推移にも触れた。入院受診延べ日数は減少傾向にあり、それに伴い病床利用率も減少のトレンドが続いているとし、「病院の経営悪化の一因となっている」と述べた。
 「新たな地域医療構想」に関しては、①病棟機能に加えて、新たに追加された医療機関機能は複数の選択を可能にする②病床機能報告の「回復期」を「包括期」に名称や定義を見直す③予測と異なる実態を踏まえ「現状投影型モデル」から「新たな推計」に変える④直近の実績を踏まえた修正を行う⑤医療機関の健全経営を担保する―といった視点が重要とし、「今回は入院、外来、在宅、更には介護を含めた地域包括ケアという概念で策定される」との認識を示した。
 また、「地域医療構想」から「地域医療介護構想」にしていく重要性も指摘。その際には「それぞれの地域における医療資源、介護資源、地理的な状況など、さまざまな要素を含めて、地域に合わせた形で策定することが肝要だ」とした。
 医師偏在に関しては、「大変難しい問題で、特効薬のような一つの手段で解決するものではない」と指摘。解決に向けては①公立・公的病院の管理者要件②医師少数地域の開業支援等③全国レベルの医師マッチング支援④保険診療実績要件⑤地域医療貢献の枠組み推進⑥医師偏在対策基金の創設―の6項目の日本医師会案(令和6年8月)を示して、そうした取り組みを進めることが大切とし、6項目を各地域において適時適切に対応していくべきとの姿勢を示した。
 オンライン診療を巡る動きにも触れ、「オンライン診療を医療法に位置付けることによって、さまざまな分析や規制等を強化できる」とした。
 更に、人口減少のフェーズでは、オンライン診療を適宜適切に使用することが必要になるとし、「利便性、効率性のみを重視するのではなく、医学的な有効性、特に安全性をしっかりと担保した形で進める必要がある」との見方を示した。
 日本医師会が実施した「紙カルテ利用の診療所の電子化対応可能性に関する調査」の結果も紹介。54・2%が電子カルテの導入不可能(紙カルテのまま)と回答したことに触れ、「電子カルテを義務化していくと、これに対応できない先生は恐らく診療をやめることになる。地域医療を守っている医師が少しでもそうならないような形で対応をお願いしたい」と求めた。
 その上で、医療DXの推進に当たっては、①全ての医師が、現状のままでもしっかりと医療を継続できることが大前提②オンライン資格確認以外の医療DX施策の導入の完全義務化は適切でない③紙カルテのままでも導入できる「医療情報を電子的に共有できる仕組み」の提供も極めて有用④中小規模の病院はコストと労力の負担が大きく、電子カルテの導入が困難⑤国による十分な財政支援が必要不可欠⑥工程表にあまり縛られることなく、地域の医療提供体制にひずみが出ないような形で進める―といった観点を踏まえる重要性を強調した。
 その後、城守常任理事を含めた3人の参考人に対して、各党の代表者8人から質問がなされ、改めて日本医師会の見解を回答し、参考人質疑は終了となった。

医療法等の主な改正点
1.地域医療構想の見直し等
  1. 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。
    ・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
    ・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
    ・医療機関機能(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能等 等)報告制度を設ける。
  2. 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
  3. 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。
2.医師偏在是正に向けた総合的な対策
  1. 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
    保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。
  2. 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化(新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等)する。
  3. 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。
3.医療DXの推進
  1. 必要な電子診療録等情報(電子カルテ情報)の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
  2. 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
  3. 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。
    また、厚労大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

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