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令和8年(2026年)4月5日(日) / 日医ニュース

かかりつけ医機能報告における「1号機能」について改めて説明し更なる報告への協力を求める

かかりつけ医機能報告における「1号機能」について改めて説明し更なる報告への協力を求める

かかりつけ医機能報告における「1号機能」について改めて説明し更なる報告への協力を求める

 かかりつけ医機能報告制度説明会が3月12日、オンライン形式で開催された。
 同説明会は、令和7年4月1日に開始された「かかりつけ医機能報告制度」に関し、制度やG―MISの入力項目への理解不足等が原因で「1号機能無し」と報告する医療機関が見られることを受け、「1号機能有り」として報告する際に求められる要件や、修正報告に関するG―MISの操作方法について説明することで、各都道府県・郡市区医師会を通じて会員医療機関と正しい理解を共有するために開催されたものである。

原則全ての医療機関が報告の対象―松本会長

 冒頭、あいさつを行った松本吉郎会長は、かかりつけ医機能報告について、「原則全ての医療機関が報告対象である」ことを強調。更に、報告制度の分かりにくさを訴える意見が日本医師会に多く寄せられており、実際は1号機能を有するにもかかわらず、「1号機能無し」と判断されることは、当該医療機関のみならず、今後のかかりつけ医機能に関する議論にも大きな影響が出るとして、「本日の説明会を通して正しい理解を共有し、かかりつけ医機能報告への更なる協力をお願いしたい」と述べた。

全ての医療機関が「1号機能有り」となる制度設計―城守常任理事

 続いて、城守国斗常任理事がかかりつけ医機能報告の現状について、報告率は都道府県によってばらつきが大きく、また、松本会長があいさつで触れたとおり「1号機能無し」と報告されている医療機関があることを説明。まだ報告を終えていない医療機関に対しては、「報告は医療法上、義務付けられている」点を地域の医師会から会員医療機関に改めて周知するよう要請するとともに、財務省は1号機能を有しない医療機関について、初・再診料の減算を行うべきと主張していることも紹介した。
 次に、「1号機能有り」と判断されるための要件として、(1)院内掲示、(2)先生方の診療領域(17領域から選択)、(3)相談体制―が求められていることを解説。
 (1)については、G―MISから院内掲示用の帳票をプリントアウトできるが、現在掲示しておらず報告後に院内掲示を行う場合でも「有り」と入力しなければならない点等に注意を促した他、厚生労働省等の書式を印刷したものに手書きで記載したものを掲示しても良いとした。
 (2)では、挙げられている診療領域は、医療機関が標榜している診療科と近似したものになっているとした上で、「選択した領域の疾患を自医療機関だけで完結できることを求めているわけではなく、診られる範囲内で対応し、必要に応じて他の専門医療機関等に紹介すれば良い点において、誤解のないようにお願いしたい」とした。
 (3)では、「特別な相談体制を求めるものではなく、自医療機関を受診中の患者から医療に関する相談を受けた場合に、一定の対応ができれば良いことになっている」とした。
 最後に、同常任理事は改めて、基本的には全ての医療機関が「1号機能有り」となる制度設計になっていることを強調。
 また、今後、かかりつけ医機能について議論を進めるに当たり、本報告制度のデータは非常に重要になるとし、都道府県及び郡市区医師会に対して、「管下の医療機関及び一般の会員医師が『1号機能有り』の医療機関としてG―MISでの報告を行うよう、積極的に働き掛けてもらいたい」と要請した。
 次に、九十九悠太厚労省医政局総務課保健医療技術調整官及び北村直良同係長より、G―MIS上の報告後に一部修正を行う手順について説明が行われた。
 手順については、都道府県の確認完了前または確認完了後で異なるとした上で、それぞれのケースに分けて解説を行った。
 説明終了後には、各都道府県医師会の質問に、城守常任理事と厚労省から回答を行った。
 最後に、角田徹副会長が、「かかりつけ医機能報告制度」について正しく理解してもらえるよう、日本医師会も引き続き説明会等を実施していく意向を示し、説明会は終了となった。

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