日医定例記者会見 2月24日・3月2日
今村定臣常任理事は、医師法第21条の規定の見直しに関する日医の見解を公表した。
今回の見解は、横倉義武会長から会内の医事法関係検討委員会に、昨年7月に臨時諮問された「医療事故調査制度のもとにおける医師法第21条の規定の見直しについて」に対して、2月9日に柵木充明委員長(愛知県医師会長)から横倉会長に提出された臨時答申が、その基になっている。
同常任理事は、臨時答申について、「昨年10月に開始された医療事故調査制度の法律成立の際に付記された見直し規定の附則の中に、医師法第21条の異状死体届出義務のあり方についても法律公布後2年以内に見直すことが規定されていたことから、日医としても、"21条問題"について法律的に精査をした上で、一定の考えを準備する必要があると考え、医事法関係検討委員会で検討して頂いた」とその背景を説明した。
臨時答申は、(1)医師法第21条をめぐる混乱、(2)医師法第21条の届出義務について、(3)医師法第21条を定めた趣旨、(4)医師法第21条及び同第33条の2に対する改正案の提言、(5)おわりに~医師法全体の見直しの必要~─からなっており、(4)では、届出の対象を明確化するため、現行の医師法第21条の文言を「死体を検案して犯罪と関係ある異状があると認めたとき」と改めるとともに、同第33条の2の届出義務違反に対する罰則規定を削除することを提言している。
また、(5)では、今後の課題として、医療事故の業務上過失致死傷罪についての根本的な検討も開始する必要があると結んでいる。
同常任理事は、2月23日開催の平成27年度第32回常任理事会において、本臨時答申を現時点での日医の見解として取り扱うことが承認されたことから、今後は、本臨時答申を基に、自民党「医療事故調査制度の見直し等に関するワーキングチーム」や国会議員などにも働き掛けを行い、「さまざまな意見を伺って、更に議論を深めていきたい」と述べた。
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