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令和4年(2022年)11月20日(日) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

日本医師会定例記者会見 10月26日

 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」として、10月末日までとされていた特例措置の11月以降の扱いについて、10月26日に厚生労働省から事務連絡(その79)が発出されたことを受け、長島公之常任理事がその内容を概説した。
 いわゆる発熱外来において、新型コロナウイルス感染症の疑い患者を診療した場合は、院内トリアージ実施料300点に加え、二類感染症患者入院診療加算250点を算定できる措置が講じられていたが、この取り扱いは10月末日までとされていた。
 長島常任理事は、「この冬の新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時期の流行に向けた備えとしても、まだ発熱外来の診療体制を緩められる状況ではなく、地域医療を支えるという使命感をもち、通常診療に加えて発熱外来に対応頂いている医療機関のモチベーションをくじくような施策は決してあってはならないという思いで、11月以降の特例措置のあり方について厚労省とも密に相談・検討してきた」と説明。
 その結果、(1)新たに発熱外来を開始した医療機関、(2)既存の発熱外来を拡充した医療機関(対応時間、対象患者の拡大)、(3)既存の発熱外来の体制を維持する医療機関であっても、一定以上の対応がなされている医療機関―については、11月から令和5年2月末までは引き続き250点を算定できる他、令和5年3月は147点を、院内トリアージ実施料300点に加えて算定できることになったと報告した。
 また、自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス感染症患者のうち、重症化リスクの高い人に対して、電話等を用いて診療した場合の特例的評価として、二類感染症患者入院診療加算250点に加え、147点を更に算定できる措置については、11月以降は廃止される予定だったものの、11月以降は、新たな特例的措置として算定可能となったことを紹介。これまでの算定要件に加え、①新たに電話等診療を開始した医療機関②既存の対応医療機関であっても、土日等も体制を有し、かつ、1週間に一定の対応体制がある医療機関―は、初回のみ、二類感染症患者入院診療加算250点に加えて、電話等による療養上の管理に係る点数として147点を更に算定できることになったとした。
 長島常任理事は、これらの特例について、「同時期の流行に向け、医療提供体制を拡充する方向で、新たな診療報酬上の評価が示されたことは、地域医療の実情を関係各位にご理解頂けた結果であると受け止めている」として、評価する姿勢を示した。

◆会見動画はこちらから(公益社団法人 日本医師会公式YouTubeチャンネル)

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