2026年6月16日
診療科名の標榜方法
このページでは、医療機関の診療科名の標榜についてご説明します。
平成20年(2008年)4月1日に医療機関の標榜診療科名の大幅な見直しが行われ、次のような標榜の方法になりました。なお、令和8年6月1日には、内科・外科や精神科等と組み合わせて標榜することができる疾病又は病態の名称として、「睡眠障害」が追加されました。
- イ 「内科」
- ロ 「外科」
- ハ 「内科」または「外科」と、以下の各事項とを組み合わせたもの。
- (1) 部位、器官、臓器、組織、又はこれらの果たす機能
- (2) 患者の特性(性別、年齢を示す名称)
- (3) 医学的処置(特定の領域を表す用語)
- (4) 特定の疾病若しくは病態の名称
- ニ 単独の名称をもって診療科名とするもの。さらに、ハ(1)~(4)の各事項との組み合わせも可能。
(不合理な組み合わせとなるものは不可)
診療科名の標榜の根拠法令は、下記の「関係法令、通知など」をご覧ください。
標榜可能な診療科名(組み合わせの例)
① 単独で標榜可能な診療科名
| 単独で標榜可能な診療科名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内科 | 外科 | 精神科 | アレルギー科 | リウマチ科 |
| 小児科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | 産婦人科(産科、婦人科) | 眼科 |
| 耳鼻いんこう科 | リハビリテーション科 | 放射線科(放射線治療科、放射線診断科) | 病理診断科 | 臨床検査科 |
| 救急科 | ||||
② ①の診療科名と組み合わせて用いることができるもの
| 区分 | 施行令 | 施行規則 |
|---|---|---|
| (a)身体や臓器の名称 | 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌、代謝 | 頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳、脂質代謝 |
| (b)患者の年齢、性別等の特性 | 男性、女性、小児、老人 | 周産期、新生児、児童、思春期、老年、高齢者 |
| (c)診療方法の名称 | 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療、疼痛緩和 | 漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア、ペインクリニック |
| (d)患者の症状、疾患の名称 | 感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患、睡眠障害 | 性感染症、がん |
【組み合わせのルール】
- (a)~(d)の異なる区分の語句はそのままつなげて使用することができます。
- (a)~(d)で同じ区分の語句を使用する場合は、繋げることによって一つの名称にならないよう、「・」などで区切る必要があります。
- 不合理な組み合わせとなり、標榜不可となる名称は「③ 不合理な組み合わせとなる名称」をご参照ください。
③ 不合理な組み合わせとなる名称
| 診療科名 | 不合理な組み合わせとなる事項 |
|---|---|
| 内科 | 整形、形成 |
| 外科 | 心療 |
| アレルギー科 | アレルギー疾患 |
| 小児科 | 小児、老人、老年、高齢者 |
| 皮膚科 | 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳 |
| 泌尿器科 | 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳 |
| 産婦人科 | 男性、小児、児童 |
| 眼科 | 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓 |
| 耳鼻いんこう科 | 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓 |
特に、上記②の組み合わせによる診療科名については、患者等が自分の病状に合った適切な医療機関の選択を行うことを支援するという観点から、虚偽、誇大な表示が規制されるのみでなく、診療内容の性格に応じた最小限必要な事項の表示が義務づけられております。
また、診療科名の表記に当たっては、診療内容について客観的評価が可能で分かりやすいものにする必要があります。
出典:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
診療科名の組合せの表示形式
医療機関が広告する診療科名の表示形式については、患者等に対し当該医療機関における医療機能が適切に情報提供されるために、以下に掲げる表示形式を採るよう、配慮することが必要とされております。
(1)「〇〇科 △△科」と組み合わせて表示する場合
表示例
(2)「〇〇・△△科」と組み合わせて表示する場合
表示例
(3)「〇〇科(△△)」と組み合わせて表示する場合
表示例
出典:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
広告するに当たって通常考えられる診療科名の例示(医科)
厚生労働省通知により、診療科名の組合せの表示形式の例示がされています。
| 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 心臓内科 血液内科 気管食道内科 胃腸内科 腫瘍内科 糖尿病内科 代謝内科 内分泌内科 脂質代謝内科 腎臓内科 神経内科 心療内科 感染症内科 漢方内科 老年内科 女性内科 新生児内科 性感染症内科 内視鏡内科 人工透析内科 疼痛緩和内科 ペインクリニック内科 アレルギー疾患内科 内科(ペインクリニック) 内科(循環器) 内科(薬物療法) 内科(感染症) 内科(骨髄移植) |
外科 呼吸器外科 心臓血管外科 心臓外科 消化器外科 乳腺外科 小児外科 気管食道外科 肛門外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 美容外科 腫瘍外科 移植外科 頭頸部外科 胸部外科 腹部外科 肝臓外科 膵臓外科 胆のう外科 食道外科 大腸外科 内視鏡外科 ペインクリニック外科 外科(内視鏡) 外科(がん) 精神科 アレルギー科 リウマチ科 小児科 皮膚科 |
泌尿器科 産婦人科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 臨床検査科 救急科 児童精神科 老年精神科 小児眼科 小児耳鼻いんこう科 小児皮膚科 気管食道・耳鼻いんこう科 腫瘍放射線科 男性泌尿器科 神経泌尿器科 小児泌尿器科 小児科(新生児) 泌尿器科(不妊治療) 泌尿器科(人工透析) 産婦人科(生殖医療) 美容皮膚科 など |
標榜可能な診療科名に係るその他の留意事項
従来から広告可能とされてきた診療科名との関係
医療法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第36号)による改正(以下「平成20年改正」という。)以前に広告可能と認められていた診療科名のうち、改正により広告することが認められなくなった以下の診療科名については、看板の書き換え等、広告の変更を行わない限り、引き続き、広告することが認められます。ただし、その場合であっ ても、病院・診療所の看板を取り替える時や新たに広告する時などは、新しい診療科名でなければなりません。
したがって、そのときは医療法に基づき、診療科名の変更手続が必要となります。
診療科名の変更手続は、都道府県知事(保健所設置市の場合は市長、特別区の場合は区長)に対する届出になります。 具体的な届出方法は、各都道府県等の担当部局にお問い合わせください。
| 平成20年改正により広告することが認められなくなった診療科名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 神経科 | 呼吸器科 | 消化器科 | 胃腸科 | 循環器科 |
| 皮膚泌尿器科 | 性病科 | こう門科 | 気管食道科 | |
その他法令に根拠のない名称(医科)
以下に例示する名称は診療科名として認められないとされています。
| その他法令に根拠のない名称(医科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 呼吸器科 | 循環器科 | 消化器科 | 女性科 | 老年科 |
| 化学療法科 | 疼痛緩和科 | ペインクリニック科 | 糖尿病科 | 性感染症科 |
| など | ||||
医療機関が広告する診療科名の数について
標榜する科の数にも制限はなく、法令上の根拠や罰則はありませんが、厚生労働省通知では、患者等による自分の病状等に合ったより適切な医療機関の選択を支援する観点から、「当該医療機関に勤務する医師又は歯科医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましい。」とされております
関係法令、通知など
- 厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の広告規制について」
(上記リンク内に、以下をはじめとする最新の関係法令、通知等が掲載されております)- 医療法、医療法施行令、医療法施行規則(抜粋)
- 厚生労働省通知「広告可能な診療科名の改正について」
- 医療広告ガイドライン
- 医療広告ガイドラインに関するQ&A
- 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書
- 広告可能な診療科名の改正について(令和8年5月29日付医政発0529第10号)
- 広告可能な診療科名の見直しに伴う経過措置に関する取扱いについて
(日本医師会からの疑義照会に対する厚生労働省の回答)
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日本医師会地域医療課:
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