2023年1月30日
オンライン資格確認導入原則義務付けに係る経過措置について
オンライン資格確認導入原則義務付けに係る経過措置が令和4年12月23日の中医協において決定し、詳細に関しまして厚生労働省のサイトに掲載されました。
※令和6年4月メドで資格確認限定型・居宅同意取得型の運用を開始することとしており、こうした状況を踏まえ、今後、必要な見直しを行う。
●詳細資料「個別改定項目について」の補足説明資料(2022.12.23)【厚生労働省】
(1)令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局(システム整備中) |
(遅くとも令和5年9月末まで) ※医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和5年9月末事業完了まで継続 |
(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関、薬局(ネットワーク環境事情) |
整備されてから6ヶ月後まで ※医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和6年3月末事業完了まで継続 |
(3)訪問診療のみを提供する保険医療機関 |
運用開始(令和6年4月)まで ※訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支援は、令和6年3月末補助交付まで実施 |
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関、薬局 |
臨時施設が終了するまで ※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象 |
(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関、薬局 |
(遅くとも令和6年秋まで) ※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象 |
(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局 ※例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できるか個別判断 |
※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象 |
※上記のほか、患者から電子資格確認を求められた場合に応じる義務について、訪問診療等・オンライン診療の場合の経過措置(居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月)まで)を設ける。
◆経過措置の適用を求める場合、令和5年3月までに地方厚生(支)局への届け出が必要です
経過措置に関しまして、厚生労働省のサイトに掲載されましたので取り急ぎお知らせします。
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、社会保険診療報酬支払基金(原則、医療機関向けポータルサイト)を経由して、地方厚生(支)局に猶予届出を届け出る必要があります。経過措置の詳細や届出方法については、下記にリンクしている厚生労働省サイトから通知等をご確認ください。
(2023.1.30現在)
関連リンク
オンライン資格確認について(事例・相談窓口等)(日医会員専用)
※オンライン資格確認システム導入補助金を受ける場合は、経過措置の対象であっても、拡充された補助金を希望する場合は、早急なリーダー申し込みが必要です。詳細はメンバーズルームから御確認ください。
※メンバーズルーム内に入るためには日本医師会会員専用アカウントが必要となります。
オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)【厚生労働省】
オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト