2023年9月19日
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について
本件に関する詳細は日医発第699号をご参照願います。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応等について(令和5年7月10日)【日医発第699 号(情シ)(保険)】
何らかの事情でその場で資格確認を行えないケース
以下の場合などが考えられます。
- マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、資格確認端末において、「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示される場合。
- 顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の故障。
- 患者のマイナンバーカードが使用できない場合(カードの券面汚損、ICチップの破損、カードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れ)。
- 停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害など。
- その他、発熱外来等で受付導線を分ける場合など。
資格確認
以下のいずれかの方法にて確認をお願いします。
- 患者が健康保険証を持参している場合は、健康保険証にて確認する。
- スマホ等でマイナポータルの被保険者資格情報の画面を提示してもらい確認する。
- 過去の受診歴から被保険者資格情報が確認でき、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合、その時から保険資格が変わっていないことを口頭で確認する(これにより、被保険者資格申立書 の提出があったものと取り扱うことができる)。
- 患者に被保険者資格申立書を可能な範囲で記入、提出してもらう。
窓口負担
上記のいずれかの対応が実施できた場合には、医療機関等の窓口負担として、患者の自己負担分(3 割分等)の支払を求めてください。
患者がマイナンバーカード、健康保険証のいずれも持参していない場合や、有効な健康保険証の交付を受けておらず、マイナンバーカードによる資格確認を行うこともできない場合には、医療費の全額(10 割)を請求することが基本となりますが、再診で過去の受診歴があって患者の身元が分かっている場合などは、従来通り、個々の医療機関の判断で、3 割分等の支払を求めるなど柔軟な対応を行っても構いません。
後日、被保険者資格を確認する方法について
以下の方法が考えられます。
- 後日、患者から被保険者資格の情報を提供してもらう(被保険者資格申立書を提出した患者に対しては、被保険者番号等の情報がわかり次第、必ず医療機関に知らせるよう伝えてください)。
- システム障害時モードにて被保険者資格を確認する。
レセプト請求
- 受付時又は後日、現在の被保険者資格が確認できた場合は、その情報にて診療報酬請求等を行う。
- 現在の被保険者資格は不明だが、過去の被保険者資格が分かる場合には、過去の被保険者資格の情報にて、診療報酬請求等を行う。
- 診療報酬請求までに現在および過去の被保険者資格が特定できなかった場合には、明細書の摘要欄に必要な情報を記載し、被保険者資格の情報は「不詳」のまま診療報酬請求等を行う。
※診療報酬等の請求の詳細は厚生労働省の下記文書をご参照願います。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬等の請求の取扱いについて【厚生労働省/令和5年7月19日】(※参考:日医発第765号/7月20日)
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する疑義解釈について【厚生労働省/令和5年8月3日(令和5年9月15日一部改正)】(※参考日医発第1092号/9月19日)
医療費負担
審査支払機関側で、患者の受診時の加入保険者等を可能な限り特定し、その保険者等が診療報酬等を負担することになります。保険者等を特定することができない場合には、災害等の際の取扱いに準じ、各保険者等で、当該医療機関等に対する診療報酬等の支払実績に応じて診療報酬等を按分して支払うこととなります。