医師のみなさまへ

2019年3月8日

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)が成立

成育基本法が12月8日の参議院本会議において全会一致で可決成立しました。

成育基本法成立に向けてご尽力を賜りました、超党派の議員連盟(会長河村建夫衆議院議員、会長代行羽生田俊参議院議員、事務局長自見はなこ参議院議員)の多くの先生方に感謝申し上げます。

 

成育基本法とは、「次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、成育過程にある者およびその保護者ならびに妊産婦に対し、必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進しようとするもの」です。

 

本法の制定は大きな一歩でありますが、今後政府において実効性のある施策の確実な実現を求めます。

 

本会としても引き続き、関係機関と連携・協力をして子どもとその保護者並びに妊産婦のためになる施策を提案してまいる所存です。未来を担う子どもの健やかな成長を社会全体で支援することが少子化対策を一層強化するものと考えます。

 

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)成立を受けて